刑事裁判例批評(20...

刑事裁判例批評(206)酩酊によって「運転操作そのものが困難な状態になっていることを顕著に示す」事実が認められない事案において、予備的訴因である脇見を過失とする業務上過失致死傷罪の成立を認めた1審判決を事実誤認を理由に破棄し、本位的訴因であるアルコールの影響による危険運転致死傷罪の成立を認めた2審判決の結論が上告審で維持された事例[最高裁判所平成23.10.31第三小法廷決定]

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刑事裁判例批評(206)酩酊によって「運転操作そのものが困難な状態になっていることを顕著に示す」事実が認められない事案において、予備的訴因である脇見を過失とする業務上過失致死傷罪の成立を認めた1審判決を事実誤認を理由に破棄し、本位的訴因であるアルコールの影響による危険運転致死傷罪の成立を認めた2審判決の結論が上告審で維持された事例[最高裁判所平成23.10.31第三小法廷決定]

国立国会図書館請求記号
Z71-P215
国立国会図書館書誌ID
024014261
資料種別
記事
著者
植村 立郎
出版者
東京 : 成文堂
出版年
2012
資料形態
掲載誌名
刑事法ジャーナル 33:2012
掲載ページ
p.101-109
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資料種別
記事
著者・編者
植村 立郎
著者標目
タイトル(掲載誌)
刑事法ジャーナル
巻号年月日等(掲載誌)
33:2012
掲載巻
33
掲載ページ
101-109
掲載年月日(W3CDTF)
2012
出版事項(掲載誌)
東京 : 成文堂