最高裁 時の判例 民...

最高裁 時の判例 民事 1.所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体 2.会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該会社における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例[最高裁平成24.1.13第二小法廷判決]

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最高裁 時の判例 民事 1.所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体 2.会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該会社における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例[最高裁平成24.1.13第二小法廷判決]

国立国会図書館請求記号
Z2-55
国立国会図書館書誌ID
024017683
資料種別
記事
著者
小林 宏司
出版者
東京 : 有斐閣
出版年
2012-11
資料形態
掲載誌名
ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編] (1447):2012.11
掲載ページ
p.88-90
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資料種別
記事
著者・編者
小林 宏司
著者標目
タイトル(掲載誌)
ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編]
巻号年月日等(掲載誌)
(1447):2012.11
掲載号
1447
掲載ページ
88-90
掲載年月日(W3CDTF)
2012-11
ISSN(掲載誌)
0448-0791