雑誌NBL
公益財団法人Xが、証...

公益財団法人Xが、証券会社Yから購入した仕組債が、満期において、元本が円償還ではなくドル償還であることから、為替変動による元本毀損リスクがあったとしても、X担当者がY担当者から商品の資料を交付され、説明を受けていれば、Xには錯誤はなく、また仮にあったとしても、X理事者がドル償還の金融商品であることを容易に確認できたことから、Xに重過失がある。また、説明義務違反および適合性原則違反もない。[東京地裁平成24.2.1判決] (NBL判例紹介(No.23))

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公益財団法人Xが、証券会社Yから購入した仕組債が、満期において、元本が円償還ではなくドル償還であることから、為替変動による元本毀損リスクがあったとしても、X担当者がY担当者から商品の資料を交付され、説明を受けていれば、Xには錯誤はなく、また仮にあったとしても、X理事者がドル償還の金融商品であることを容易に確認できたことから、Xに重過失がある。また、説明義務違反および適合性原則違反もない。[東京地裁平成24.2.1判決]

(NBL判例紹介(No.23))

国立国会図書館請求記号
Z2-380
国立国会図書館書誌ID
024261070
資料種別
記事
著者
-
出版者
東京 : 商事法務
出版年
2013-02-15
資料形態
掲載誌名
NBL (995):2013.2.15
掲載ページ
p.103-105
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資料種別
記事
シリーズタイトル
タイトル(掲載誌)
NBL
巻号年月日等(掲載誌)
(995):2013.2.15
掲載号
995
掲載ページ
103-105
掲載年月日(W3CDTF)
2013-02-15
ISSN(掲載誌)
0287-9670
ISSN-L(掲載誌)
0287-9670