割賦販売法35条の3...

割賦販売法35条の3の60第2項1号に定める「営業のために若しくは営業として」の意義[東京地裁平30.8.28判決] (キャッシュレス取引判例研究(第1期) ; 個別判例研究 個別クレジット)

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割賦販売法35条の3の60第2項1号に定める「営業のために若しくは営業として」の意義[東京地裁平30.8.28判決]

(キャッシュレス取引判例研究(第1期) ; 個別判例研究 個別クレジット)

国立国会図書館請求記号
Z72-D33
国立国会図書館書誌ID
030385376
資料種別
記事
著者
渡辺 達徳
出版者
東京 : 日本クレジット協会クレジット研究所
出版年
2020-03
資料形態
掲載誌名
CCR : consumer credit review (9):2020.3
掲載ページ
p.45-51
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資料種別
記事
著者・編者
渡辺 達徳
著者標目
タイトル(掲載誌)
CCR : consumer credit review
巻号年月日等(掲載誌)
(9):2020.3
掲載号
9
掲載ページ
45-51
掲載年月日(W3CDTF)
2020-03