民事関係 平成19....

民事関係 平成19.11.1,1小判 国の担当者が,原爆医療法及び原爆特別措置法の解釈を誤り,被爆者が国外に居住地を移した場合に健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達を作成,発出し,これに従った取扱いを継続したことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,当該担当者に過失があるとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成19年2,4,7,11月分)

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民事関係 平成19.11.1,1小判 国の担当者が,原爆医療法及び原爆特別措置法の解釈を誤り,被爆者が国外に居住地を移した場合に健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達を作成,発出し,これに従った取扱いを継続したことが,国家賠償法1条1項の適用上違法であり,当該担当者に過失があるとされた事例

(最高裁判所判例解説--平成19年2,4,7,11月分)

国立国会図書館請求記号
Z2-95
国立国会図書館書誌ID
10795604
資料種別
記事
著者
三木 素子
出版者
東京 : 法曹会
出版年
2010-08
資料形態
掲載誌名
法曹時報 62(8) 2010.8
掲載ページ
p.2203~2261
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資料種別
記事
著者・編者
三木 素子
著者標目
タイトル(掲載誌)
法曹時報
巻号年月日等(掲載誌)
62(8) 2010.8
掲載巻
62
掲載号
8
掲載ページ
2203~2261