時の判例 内国法人に...

時の判例 内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社において,0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率でガーンジーに納付した所得税が,法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの,平成14年法律第79号による改正前のもの及び平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項,法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に該当しないとはいえないとされた事例[最一小判平成21.12.3]

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時の判例 内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社において,0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率でガーンジーに納付した所得税が,法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの,平成14年法律第79号による改正前のもの及び平成21年法律第13号による改正前のもの)69条1項,法人税法施行令141条1項にいう外国法人税に該当しないとはいえないとされた事例[最一小判平成21.12.3]

国立国会図書館請求記号
Z2-55
国立国会図書館書誌ID
10920488
資料種別
記事
著者
倉地 康弘
出版者
東京 : 有斐閣
出版年
2011-01
資料形態
掲載誌名
ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編] (1414) 2011.1.1・15
掲載ページ
p.233~235
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
倉地 康弘
著者標目
タイトル(掲載誌)
ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編]
巻号年月日等(掲載誌)
(1414) 2011.1.1・15
掲載号
1414
掲載ページ
233~235
掲載年月日(W3CDTF)
2011-01
ISSN(掲載誌)
0448-0791