最高裁重要判例解説 ...

最高裁重要判例解説 1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合に、当該装置は自動公衆送信装置に当たるか 2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が、公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合における送信の主体[最高裁平成23.1.18第三小法廷判決]

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最高裁重要判例解説 1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合に、当該装置は自動公衆送信装置に当たるか 2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより、当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が、公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合における送信の主体[最高裁平成23.1.18第三小法廷判決]

国立国会図書館請求記号
Z2-1392
国立国会図書館書誌ID
11045534
資料種別
記事
著者
山田 真紀
出版者
東京 : 民事法研究会
出版年
2011-04
資料形態
掲載誌名
Law & technology (51) 2011.4
掲載ページ
p.95~104
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
山田 真紀
著者標目
タイトル(掲載誌)
Law & technology
巻号年月日等(掲載誌)
(51) 2011.4
掲載号
51
掲載ページ
95~104
掲載年月日(W3CDTF)
2011-04
ISSN(掲載誌)
1346-812X