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共同相続人間において...

共同相続人間において、定額郵便貯金が遺産に属することの確認を求める訴えについては、その帰属に争いがある限り、確認の利益がある[最二判平成22.10.8] (NBL判例紹介(No.2))

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共同相続人間において、定額郵便貯金が遺産に属することの確認を求める訴えについては、その帰属に争いがある限り、確認の利益がある[最二判平成22.10.8]

(NBL判例紹介(No.2))

国立国会図書館請求記号
Z2-380
国立国会図書館書誌ID
11071227
資料種別
記事
著者
-
出版者
東京 : 商事法務
出版年
2011-05-15
資料形態
掲載誌名
NBL (通号 953) 2011.5.15
掲載ページ
p.67~69
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資料種別
記事
シリーズタイトル
タイトル(掲載誌)
NBL
巻号年月日等(掲載誌)
(通号 953) 2011.5.15
掲載通号
953
掲載ページ
67~69
掲載年月日(W3CDTF)
2011-05-15
ISSN(掲載誌)
0287-9670
ISSN-L(掲載誌)
0287-9670