憲法三八条三項にいう...

憲法三八条三項にいう「本人の自白」--自白の補強証拠と認められる事例--私設保税倉庫に蔵置中の外国商品を占領軍要員以外の者に販売する目的で庫出する場合と関税逋脱罪の成立(最決昭和34.7.7)

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憲法三八条三項にいう「本人の自白」--自白の補強証拠と認められる事例--私設保税倉庫に蔵置中の外国商品を占領軍要員以外の者に販売する目的で庫出する場合と関税逋脱罪の成立(最決昭和34.7.7)

国立国会図書館請求記号
Z2-64
国立国会図書館書誌ID
1881669
資料種別
記事
著者
桂 正昭
出版者
東京 : 良書普及会
出版年
1978-05
資料形態
デジタル
掲載誌名
警察研究 49(5) 1978.05
掲載ページ
p.p48~53
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デジタル

資料種別
記事
著者・編者
桂 正昭
著者標目
タイトル(掲載誌)
警察研究
巻号年月日等(掲載誌)
49(5) 1978.05
掲載巻
49
掲載号
5
掲載ページ
p48~53
掲載年月日(W3CDTF)
1978-05