明治四年八月大蔵省達...

明治四年八月大蔵省達第三九号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ札セシム」により海岸寄洲及び海面として払下げを受けた地域について民法上の土地所有権が認められた事例--羽田国際空港二重登記事件(最判昭和52.12.12)

記事を表すアイコン

明治四年八月大蔵省達第三九号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ札セシム」により海岸寄洲及び海面として払下げを受けた地域について民法上の土地所有権が認められた事例--羽田国際空港二重登記事件(最判昭和52.12.12)

国立国会図書館請求記号
Z2-90
国立国会図書館書誌ID
1901770
資料種別
記事
著者
水辺 芳郎
出版者
東京 : 判例時報社
出版年
1978-10-01
資料形態
デジタル
掲載誌名
判例時報 (通号 896) 1978.10.01
掲載ページ
p.p138~141
すべて見る

全国の図書館の所蔵

国立国会図書館以外の全国の図書館の所蔵状況を表示します。

所蔵のある図書館から取寄せることが可能かなど、資料の利用方法は、ご自身が利用されるお近くの図書館へご相談ください

その他

  • CiNii Research

    検索サービス
    連携先のサイトで、CiNii Researchが連携している機関・データベースの所蔵状況を確認できます。

書誌情報

この資料の詳細や典拠(同じ主題の資料を指すキーワード、著者名)等を確認できます。

デジタル

資料種別
記事
著者・編者
水辺 芳郎
著者標目
タイトル(掲載誌)
判例時報
巻号年月日等(掲載誌)
(通号 896) 1978.10.01
掲載通号
896
掲載ページ
p138~141
掲載年月日(W3CDTF)
1978-10-01
ISSN(掲載誌)
0438-5888