最新判例研究 被害者...

最新判例研究 被害者をホテル等に宿泊させるなどして連日取り調べた捜査官らの一連の措置は、違法な任意捜査ではあるものの、その違法の程度は、憲法や刑事訴訟法の所期する基本原則を没却するような重大な違法であったとはいえず、各自白調書を証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合ではないとして、自白講書の証拠能力が認められた事例(千葉地裁平成11.9.8刑三部判決)

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最新判例研究 被害者をホテル等に宿泊させるなどして連日取り調べた捜査官らの一連の措置は、違法な任意捜査ではあるものの、その違法の程度は、憲法や刑事訴訟法の所期する基本原則を没却するような重大な違法であったとはいえず、各自白調書を証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合ではないとして、自白講書の証拠能力が認められた事例(千葉地裁平成11.9.8刑三部判決)

国立国会図書館請求記号
Z2-66
国立国会図書館書誌ID
5598610
資料種別
記事
著者
警察大学校重要判例研究会
出版者
東京 : 東京法令出版
出版年
2000-12
資料形態
デジタル
掲載誌名
捜査研究 49(12) (通号 590) 2000.12
掲載ページ
p.36~43
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書誌情報

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デジタル

資料種別
記事
著者・編者
警察大学校重要判例研究会
タイトル(掲載誌)
捜査研究
巻号年月日等(掲載誌)
49(12) (通号 590) 2000.12
掲載巻
49
掲載号
12
掲載通号
590
掲載ページ
36~43