時の判例 銀行の本部...

時の判例 銀行の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書であって一般的な業務遂行上の指針等が記載されたものが民訴法220条4号二所定の「専ら文書の所持書の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例--最二小決平成18.2.17

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時の判例 銀行の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書であって一般的な業務遂行上の指針等が記載されたものが民訴法220条4号二所定の「専ら文書の所持書の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例--最二小決平成18.2.17

国立国会図書館請求記号
Z2-55
国立国会図書館書誌ID
8887827
資料種別
記事
著者
土谷 裕子
出版者
東京 : 有斐閣
出版年
2007-09-15
資料形態
掲載誌名
ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編] (1341) 2007.9.15
掲載ページ
p.153~154
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
土谷 裕子
著者標目
タイトル(掲載誌)
ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編]
巻号年月日等(掲載誌)
(1341) 2007.9.15
掲載号
1341
掲載ページ
153~154
掲載年月日(W3CDTF)
2007-09-15
ISSN(掲載誌)
0448-0791