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原告が運営する臨床研...

原告が運営する臨床研究用病院の診察室及び病棟が地方税法348条2項の非課税規定にいう「直接その研究の用に供する固定資産」に該当するとして、固定資産税の賦課決定が取消された事例[大阪地裁平成18.3.23判決] (特集 ポイント解説で理解する 最近の主な地方税関係判例・裁判例の概要(下)不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税、第二次納税義務)

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原告が運営する臨床研究用病院の診察室及び病棟が地方税法348条2項の非課税規定にいう「直接その研究の用に供する固定資産」に該当するとして、固定資産税の賦課決定が取消された事例[大阪地裁平成18.3.23判決]

(特集 ポイント解説で理解する 最近の主な地方税関係判例・裁判例の概要(下)不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税、第二次納税義務)

国立国会図書館請求記号
Z3-497
国立国会図書館書誌ID
8908320
資料種別
記事
著者
-
出版者
東京 : ぎょうせい
出版年
2007-08
資料形態
掲載誌名
税 / ぎょうせい 編 62(8) 2007.8
掲載ページ
p.41~46
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資料種別
記事
タイトル(掲載誌)
税 / ぎょうせい 編
巻号年月日等(掲載誌)
62(8) 2007.8
掲載巻
62
掲載号
8
掲載ページ
41~46
掲載年月日(W3CDTF)
2007-08
ISSN(掲載誌)
0913-4824