賃金請求等控訴事件 ...

賃金請求等控訴事件 東京地裁平成31年1月23日判決 自宅待機期間中の労務提供の履行不能につき、民法536条2項にいう「責めに帰すべき事由」があるとされた例 (年間重要判例 年間重要判例検討会(第14回)報告 : 令和2年下期(7~12月)発行の裁判例集登載分)

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賃金請求等控訴事件 東京地裁平成31年1月23日判決 自宅待機期間中の労務提供の履行不能につき、民法536条2項にいう「責めに帰すべき事由」があるとされた例

(年間重要判例 年間重要判例検討会(第14回)報告 : 令和2年下期(7~12月)発行の裁判例集登載分)

国立国会図書館請求記号
Z2-832
国立国会図書館書誌ID
031515474
資料種別
記事
著者
岡崎 教行
出版者
東京 : 経営法曹会議
出版年
2021-06
資料形態
掲載誌名
経営法曹 = Journal of management lawyers council (208):2021.6
掲載ページ
p.34-38
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資料種別
記事
著者・編者
岡崎 教行
著者標目
タイトル(掲載誌)
経営法曹 = Journal of management lawyers council
巻号年月日等(掲載誌)
(208):2021.6
掲載号
208
掲載ページ
34-38
掲載年月日(W3CDTF)
2021-06