買主が自已の使用に供...

買主が自已の使用に供するために買受けた不動産の価格が売主の所有権移転義務の履行不能後も騰貴を続けている場合と右義務の履行不能による損害賠償額の算定の基準時(最判昭和47.4.20)

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買主が自已の使用に供するために買受けた不動産の価格が売主の所有権移転義務の履行不能後も騰貴を続けている場合と右義務の履行不能による損害賠償額の算定の基準時(最判昭和47.4.20)

国立国会図書館請求記号
Z2-89
国立国会図書館書誌ID
401276
資料種別
記事
著者
北川 善太郎ほか
出版者
東京 : 判例タイムズ社
出版年
1973-12-00
資料形態
掲載誌名
判例タイムズ = Hanrei times / 判例タイムズ編集委員会 編 24(17) 1973.12.00
掲載ページ
p.75~81
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
北川 善太郎
辻 正美
タイトル(掲載誌)
判例タイムズ = Hanrei times / 判例タイムズ編集委員会 編
巻号年月日等(掲載誌)
24(17) 1973.12.00
掲載巻
24
掲載号
17
掲載ページ
75~81
掲載年月日(W3CDTF)
1973-12-00