租税訴訟学会 租税判...

租税訴訟学会 租税判例研究 タックスヘイブンで設立された特定外国子会社等の欠損を内国法人の損金の額に算入することは,租税特別措置法66条の6によって禁止されないとされた事例--法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件(松山地裁平成16.2.10判決)

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租税訴訟学会 租税判例研究 タックスヘイブンで設立された特定外国子会社等の欠損を内国法人の損金の額に算入することは,租税特別措置法66条の6によって禁止されないとされた事例--法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件(松山地裁平成16.2.10判決)

国立国会図書館請求記号
Z4-265
国立国会図書館書誌ID
7071729
資料種別
記事
著者
井上 康一
出版者
東京 : 財経詳報社
出版年
2004-09
資料形態
掲載誌名
月刊税務事例 36(9) (通号 420) 2004.9
掲載ページ
p.36~40
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
井上 康一
著者標目
タイトル(掲載誌)
月刊税務事例
巻号年月日等(掲載誌)
36(9) (通号 420) 2004.9
掲載巻
36
掲載号
9
掲載通号
420
掲載ページ
36~40