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民法415条後段「債...

民法415条後段「債務者の責めに帰すべき事由」(下)わが国の契約実務の検証と履行障害免責法理の日米比較

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民法415条後段「債務者の責めに帰すべき事由」(下)わが国の契約実務の検証と履行障害免責法理の日米比較

国立国会図書館請求記号
Z2-380
国立国会図書館書誌ID
024753839
資料種別
記事
著者
小林 一郎
出版者
東京 : 商事法務
出版年
2013-08-15
資料形態
掲載誌名
NBL (1007):2013.8.15
掲載ページ
p.61-68
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
小林 一郎
著者標目
タイトル(掲載誌)
NBL
巻号年月日等(掲載誌)
(1007):2013.8.15
掲載号
1007
掲載ページ
61-68
掲載年月日(W3CDTF)
2013-08-15
ISSN(掲載誌)
0287-9670