刑事判例研究 強制わ...

刑事判例研究 強制わいせつ罪において性的意図を考慮要素とする意義をなお存するとし、さらに強制わいせつの際に被害児童の姿態を撮影し児童ポルノを製造した場合の強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係につき、撮影機器内に一次保存した場合は観念的競合、複製するなどして二次保存した場合は併合罪とした事例(富士見市ベビーシッター事件控訴審判決)[東京高裁平成30.1.30判決]

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刑事判例研究 強制わいせつ罪において性的意図を考慮要素とする意義をなお存するとし、さらに強制わいせつの際に被害児童の姿態を撮影し児童ポルノを製造した場合の強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数関係につき、撮影機器内に一次保存した場合は観念的競合、複製するなどして二次保存した場合は併合罪とした事例(富士見市ベビーシッター事件控訴審判決)[東京高裁平成30.1.30判決]

国立国会図書館請求記号
Z2-27
国立国会図書館書誌ID
029351507
資料種別
記事
著者
神元 隆賢
出版者
札幌 : 北海学園大学法学会
出版年
2018-09
資料形態
掲載誌名
北海学園大学法学研究 = The Hokkai-Gakuen law journal 54(2)=160:2018.9
掲載ページ
p.209-220
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
神元 隆賢
著者標目
タイトル(掲載誌)
北海学園大学法学研究 = The Hokkai-Gakuen law journal
巻号年月日等(掲載誌)
54(2)=160:2018.9
掲載巻
54
掲載号
2
掲載通号
160
掲載ページ
209-220