人的侵害事件における...

人的侵害事件における遠隔な損害とイングランド不法行為法における有責性判断--就業中に頭部へ重大な傷害を受けた夫がうつ病を経て6年後の自殺行為により死亡した結果としてその妻に生じた金銭的損失につき完全な賠償責任が認められた事案Corr v. IBC Vehicles Ltd 〈2008〉 UKHL 13;〈2008〉l AC 884の一分析を通して(1)

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人的侵害事件における遠隔な損害とイングランド不法行為法における有責性判断--就業中に頭部へ重大な傷害を受けた夫がうつ病を経て6年後の自殺行為により死亡した結果としてその妻に生じた金銭的損失につき完全な賠償責任が認められた事案Corr v. IBC Vehicles Ltd 〈2008〉 UKHL 13;〈2008〉l AC 884の一分析を通して(1)

国立国会図書館請求記号
Z2-382
国立国会図書館書誌ID
10298538
資料種別
記事
著者
松田 健児
出版者
八王子 : 創価大学法学会
出版年
2009-03
資料形態
掲載誌名
創価法学 = The Soka law review 38(3) 2009.3
掲載ページ
p.167~187
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デジタル

資料種別
記事
著者・編者
松田 健児
著者標目
並列タイトル等
On establishing liability for a remote damage from an admitted negligence in the personal injury cases in England
タイトル(掲載誌)
創価法学 = The Soka law review
巻号年月日等(掲載誌)
38(3) 2009.3
掲載巻
38
掲載号
3
掲載ページ
167~187