営業につき他人からそ...

営業につき他人からその名義の使用を許された者が営業活動上惹起された交通事故に基づく損害賠償義務者であることを前提として被害者との間で示談契約を締結した場合に商法二三条の適用が否定された事例(最判昭和52.12.23)

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営業につき他人からその名義の使用を許された者が営業活動上惹起された交通事故に基づく損害賠償義務者であることを前提として被害者との間で示談契約を締結した場合に商法二三条の適用が否定された事例(最判昭和52.12.23)

国立国会図書館請求記号
Z2-90
国立国会図書館書誌ID
1894582
資料種別
記事
著者
小橋 一郎
出版者
東京 : 判例時報社
出版年
1978-08-01
資料形態
デジタル
掲載誌名
判例時報 (通号 889) 1978.08.01
掲載ページ
p.p147~149
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デジタル

資料種別
記事
著者・編者
小橋 一郎
著者標目
タイトル(掲載誌)
判例時報
巻号年月日等(掲載誌)
(通号 889) 1978.08.01
掲載通号
889
掲載ページ
p147~149
掲載年月日(W3CDTF)
1978-08-01
ISSN(掲載誌)
0438-5888